手引書を参考に取り組めるHACCP

日本でも義務化される事になったHACCPは食品を製造する管理手法の一つで、衆議院で2018年6月に改正食品衛生法が可決された事から2020年6月に施行される事になっています。

個人事業主も含めて企業の大小に関わらず食品を製造や加工、調理や販売に関わるすべての事業者が対象となっています。これによって1年間の猶予期間を考えても、関係事業者は2021年の6月迄にはHACCPに沿った衛生管理の制度化を行う必要があります。義務化される事になったHACCPですが、守らなかった場合には国からの罰則規定は特に設けられてはいないのが現状です。食品衛生法では、公衆衛生に関した場合の罰則規定は都道府県の考え方に委ねるとしており、各都道府県の条例により地方自治法で定められた2年以下の懲役又は禁錮、百万円以下の罰金などがある都道府県もあります。

HACCPは、危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組みの一つとされているので、罰則がないからと言っても必ず守る必要があります。厚生労働省では義務化される前から小規模な飲食店に向けたHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書の作成を行ったり、麺や菓子、豆腐などの事業団体が作成した手引書などをホームページに掲載して、sそれぞれの事業者が参考にして行うことができるようバックアップ体制を整えています。各事業団体でもセミナーを行うなどの取り組みも行い、どんな食品を扱う店でもわかりやすく取り組めるようになっています。

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